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コラム

仕事をしただけでは報酬が発生しない?請負契約と委任契約の違い

請負契約と委任契約の違いは、仕事の完成が義務となっているかどうかだ。請負契約は仕事の完成が義務になっているが、委任契約はそうではない。

業務を委託をする仕事について、その完成が義務になるか、単にやるだけでよいかは、不明確になりやすい。注意すべきポイントについてまとめた。
(説明の簡略化のため、準委任契約=委任契約とする。)

1.請負契約とは

請負契約とは、仕事の完成を約束して契約をしたものだ。例えば、建設請負工事契約や、運送契約が請負契約に該当する。工事が完成していないのに代金が支払われることはないし、運んでないのに代金が支払われることもない。仕事を完成して初めて対価が支払われる形になっている。

2.委任契約とは

委任契約とは、事務の委託について約束して契約をしたもので、仕事の完成が義務とはならない。例えば、集金業務を委託する場合で、回収できなくても訪問すれば1件当たりの対価が支払われるとされている場合には、委任契約となる。

請負契約と委任契約の多いな違いは、仕事の完成が義務となっているかどうかだ。

3.コンサルティング契約はどうなるか

コンサルティング契約の場合、アドバイスの提供など、仕事の完成が義務とならない場合には、委任契約となるが、一定の作業が義務付けられたり、一定の資料の作成が義務付けられている場合には、請負契約となる。

逆にいうと、単にコンサルティング契約と書いただけでは、仕事の完成が義務になるかどうか不明確になる。可能な限り責任の所在について明確にすべきだ。

4.システム開発の場合

システム開発の場合、どのような機能を備えたものを開発するかどうかを定める要件定義は、その内容について完成が義務付けられていないため委任型にし、実際のプログラミングは請負型とすることが多い。

5.業務委託契約はどうなるか

業務委託契約といっても、何の業務を委託するかが問題で、一般に業務委託契約といった場合、その範囲は幅広い。委託する内容の性質に応じて、仕事の完成が義務になったり、ならなかったりする。

仕事の内容が重要になるが、一番は契約書にどのような定めがあったかどうかだ。トラブル防止のためには、仕事の完成が義務になるかどうか、契約書に明確にする必要がある。

6.対価の支払い

請負契約と委任契約のどちらに当たるかについては、対価の支払いにも関係してくる。

請負契約では、仕事の完成に応じて対価が支払われる。出来高払いという形だ。一方、委任契約は、仕事の完成は条件とならないので、仕事の内容に応じて対価が支払われることとなる。

但し、委任契約においても仕事の完成に応じて対価を支払う契約とすることは可能だ。

7.中途解約

委任契約は契約期間の定めがあったとしても、原則として中途解約が自由にできる。解約をされたくない場合には、解約できない旨契約書に明記したほうが良い。

8.印紙

請負契約と委任契約どちらになるかは、課税される印紙税にも影響してくる。

例外は多くあるが、一般に、委任契約の場合は印紙税は課税されず、請負契約の場合には印紙税が課税される。印紙税を節税する観点からは、委任契約の方が有利となってくる。

契約書の表現を定める際には、少額の取引であっても、定型的に締結する契約であれば、多数の契約が締結されて印紙税の負担が重くなる可能性があることから、課税のリスクがないか十分に専門家の意見を得たうえで、慎重に行う必要がある。

9.まとめ

請負契約と委任契約はどちらに該当するか曖昧になりやすい。仕事の完成が義務付かれれているか、契約書に明記し、トラブルを防止すべきだ。

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