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コラム

総会決議のない事業譲渡は無効?契約締結の手続

契約を有効に成立させるためには、単に契約書を取り交わすだけでは十分でないことがある。

どのようなことに気を付けるべきか。ポイントをまとめた。

1.法令上要請される事項

会社法上、事業譲渡契約を締結する場合や、会社が取締役と利益相反取引をする場合、取締役会又は株主総会の承認が必要なケースがある。必要な手続きがなされていない場合、契約が無効になる可能性がある。

迷う場合には、専門家に確認し、法令上必要な手続きを取ろう。

2.社内規程

担当者としては、社内規定に従い稟議決裁が必要な場合には稟議起案のうえ決裁権者の承認を得ることが必要だ。また、それに要する時間も考慮してスケジュール感をもって取引を進めていく必要がある。

3.契約相手について

自社内だけでなく、契約相手の事情も押さえておくことも重要だ。

契約相手の担当者・責任者に契約締結権限があるか確認するとともに、必要な手続きがなされているかどうか注意をもって行う必要がある。例えば、契約相手にとって総会決議が必要な事業譲渡だと認識しつつ、総会が開かれていない状態で事業譲渡を受けた場合、後で事業譲渡の無効を主張されるリスクがある。

4.まとめ

契約を締結する際には、法令上、社内規程上、必要な手続きを行う。また、契約相手の事情についても考慮する。

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