会社の名前(個人事業主の屋号も)は設立の際に登記しただけでは原則として永続的に使用できない。商標登録という仕組みがあり、他社がその名前を取ったり、その名前に類似する商標を取得した場合には、差止め請求を受けるおそれがあるからだ。
商標登録がされていないと、いずれ社名を使用ができなくなるおそれがあることから、特にその会社を大きくしていこうという目的のある、事業会社やスタートアップ企業の場合には、商標登録は必須であるといえる。
そこで商標権を取得する方法についてまとめた。
1.商標権の区分
商標権は全ての商品に範囲が及ぶわけではなく、45のカテゴリに分かれる「商品及び役務の区分」毎に商標登録がされる仕組みとなっている。また、その区分内においても更に内容を特定することになっている。逆に言えば、他社の商標登録があっても、その区分等が異なれば、直ちに使用ができなくなるわけではない。
まずは、新しく会社の名前を付ける段階から、商標の調査を行い、類似商標を侵害するおそれがないかどうかをチェックする必要がある。
2.商標を取得すべき範囲
会社名だけでなく、商品・サービスの名称を定めてその名前を使って事業を進めていく場合にも、商標の使用に当たるため、商標登録は必須となる。
3.商標権の取得方法
特許庁に申請することにより行う。通常は弁理士に依頼する。登録は10年単位となる。