保有する株式の法的問題

依頼できる内容
有価証券報告書の虚偽記載があった場合、その虚偽記載がされた時期(有価証券報告書が公衆の縦覧に供された日)が株式取得前のことであれば、その会社に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
法律上の根拠は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく請求と、金融商品取引法21条の2の規定に基づく請求の2つがあります。その違いを表にすると次の通りとなります。
不法行為に基づく請求 | 金融商品取引法に基づく請求 | |
---|---|---|
会社側の故意過失の立証責任 | 株主側 | 会社側 |
損害額の推定 | なし | 公表前1か月間の平均株価から公表後1か月間の株価の差額を損害の額とする |
時効(除斥期間) | 損害および加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年 | 虚偽記載があることを知った時期から2年/虚偽記載について相当な注意をもって知ることができる時期から2年/有価証券報告書の提出日から5年 |
2つの請求の違い
2つの請求のうち、金融商品取引法に基づく請求には、損害額の推定規定があり、公表前1か月間の平均株価から公表後1か月間の株価の差額を損害の額とするとなっています。虚偽記載が判明し、株価が大きく下落するような場合には、会社に対して容易に損害を立証できるというメリットがあります。加えて、金融商品取引法に基づく請求には、故意過失の推定規定があり、会社側の責任が認められやすい仕組みとなっています。判例の考え方として、「虚偽記載がなければ株式を買わなかった」ということが明確にいえる場合(虚偽記載で上場廃止になった場合など)は、損害額の推定規定よりも大きな金額を請求できる余地もあります(西武鉄道事件最高裁判決)。
注意事項としては、時効(除斥期間)があることです。不法行為に基づく請求の方が、期間が長いですので、場合によってはこちらの請求でいく場合もあります。
注事事項
冒頭にも書きましたが、虚偽記載がされた時期が株式取得前である必要があり(虚偽情報をもとに購入した、ということとなります)、株式取得後の虚偽記載については、損害賠償請求はできませんので、その点に留意する必要があります。
もし株式をお持ちで損害額を少しでも回復したい場合には、当事務所にお気軽に相談いただければと思います。立証責任や損害額の推定の規定があるため、比較的請求が認められやすい類型の訴訟です。お気軽にお問い合わせください。
損害賠償請求の際の弁護士費用
「経済的利益」の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
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